特別権力関係論とはこちらにあるとおりですが、いきなりですが、この考え方は今日の日本では否定されているんですね。理由は、一言で言えば、今の日本国憲法の理念にはそぐわないから。
否定されていますが、国家内にいる国民には何らかの人権制約が必要かもしれないという考えもあるわけです。だとすれば、それは、個別具体的に考えていけばいいということになっています。
それで現時点までで問題になっている特別権力関係者は、公務員と在監者です。
公務員といえば議員まで公務員になりますが、ここでは行政公務員という、一般的に考える公務員を想定してください。
そして在監者とは、刑事収容施設に収容されている者のことです。懲役刑食らって刑務所にいる人と考えればわかりやすいです。
「公共の福祉」とは違うが・・・
判例を使って解説していこうと思いますが、ここでも法律の合憲性の審理になります。その意味では「公共の福祉」の考え方と非常に近いです。
「公共の福祉」の判例は、法律を憲法的視点で見ると良いと言いました。それは、ここでも同じです。
公務員や在監者の人権を制約している法律があるわけですが、その制約が合理的なのかを審理するものです。
しかし、「公共の福祉」とは場面が違いますよね?
「公共の福祉」は人権と人権がぶつかり合ってしまった場合の調整弁ですが、こちらは、
法律が国家権力内の国民の人権制約を許容する根拠とその方法の問題です。
法律の見方は同じなのですが、場面が違うということはご理解しておいてください。ごっちゃになって申し訳ないですが。
それでは具体的に個別のケースを見ていきましょう。
「公共の福祉」のところでは法律の見方についてお話しましたので、ここでは、その法律を審理するときの違憲審査基準についてスポットを当てていきたいと思います。
ここでは、公務員の人権制限について、判例を紹介していきましょう。在監者については割愛させて頂きます。
例によってある程度の勉強は済ませている前提でお話していきます。
公務員の労働基本権について
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