それでは、実際に過去出題された、多肢選択式問題を見てみましょう。科目は憲法です。
次の文章は、宗教法人Xへの解散命令の合憲性に関して、Xの特別抗告に対して下された最高裁判所決定の一節である。空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
「(宗教法人)法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人のア側面を対象とし、 かつ専らア目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・イ側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。 そして・・・(中略)・・・抗告人が法令に違反して、著しく公共の福祉と明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。 抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることがウかつ適切であり、 他方、解散命令によって宗教団体であるXやその信者らが行う宗教上の行為に何らか支障を生じることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴うエで事実上のものであるにとどまる。 したがって、本件解散命令は、宗教団体であるXやその信者らの精神的・イ側面に及ぼす影響を考慮しても、 抗告人の行為に対処するのにウでやむを得ない法的規制であるということができる。
- 直接的
- 間接的
- 積極的
- 消極的
- 明白
- 具体的
- 抽象的
- 容易
- 中立的
- 宗教的
- 可能
- 政治的
- 支配的
- 指導的
- 必要
- 社会的
- 裁量的
- 手続的
- 世俗的
- 有効
行政書士試験本試験 2008年出題
この問題は、2008年の41問に出題された実際の最高裁判例(平成8年1月30日)の判旨です。どうでしょう、問題の難易度としては中ぐらいのちょっと難しめってところでしょうか。
これは、宗教法人法81条に基づく某宗教法人への解散命令の合憲性について争われた事件ですが、回答のポイントとしては、全体通して「信教の自由」に関するものということは当たりは付くと思います。
さらに、判旨が目的効果基準についてだとわかれば、ア、イについては正解を出すのは難しくないと思います。
ウ、エについては、この判例を知らないと迷うところはあると思いますが、それでも、空欄の前後の文脈からして、それぞれ入ってくる語句の候補は限定されてきます。絞り込みがしっかりできれば、ウ、エも正解できるでしょう。
つまり、この判例を知らなくても(もちろん、知っておいてほしい判例ですけど)、ポイントさえ押さえていれば何とか対処が出来るんですね、多肢選択式は。
全体を読み通して、何について書かれている文章なのかをすばやく察知し、流れを把握します。そして、文脈から語句を選んでいくのです。
因みに、答えはア-19、イ-10、ウ-15、エ-2です。
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