行政法の中の「行政手続法」の過去問を検証して勉強法を探ってみたいと思います。
行政手続法とは「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関(行政手続法第1条)」する法律で、私たち一般的な国民も場合によっては直接的にかかわる法律ですよね。
この行政手続法、行政書士試験行政法の問題として例年3問出題されます。大体、第11問目あたりに出てきますね。
行政手続法の出題傾向とは
行政書士試験における行政手続法の問題は、条文問題です。条文知識が正確に頭に入っていれば解ける問題です。ただ、直近の過去5年間の問題とそれ以前の過去問を比較してみましたが、難易度は確実に上がっています。
以前は、条文の規定をまんま聞いてくる問題が散見されましたが、ここ数年はそんな単純問題は見当たりません。条文知識は条文知識なのですが、ちょっっとあやふやな知識だと正否の判断に窮する肢が紛れ込んでいるようですね。
とにかく、正確な条文知識が本当に必要になってきますね。
過去5年の出題箇所
平成29年度の本試験より過去5年間の過去問を調査し、どの部分が出題されたのかを調べました。
ご覧頂くとお分かりになることですが、出題箇所はある程度固まっていますよね。もちろん、次回あるいは今後は変化するかもしれませんが、少なくとも、この出題傾向は大事な部分であるとは言えそうです。
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
平成25年 | 不利益処分手続 | 申請処分手続 | 不利益処分手続 (判例問題だが条文知識で足りる) |
平成26年 | 不利益処分手続 | 申請処分手続 | 行政指導手続 |
平成27年 | 意見公募手続 | 不利益処分手続 | 申請処分手続 |
平成28年 | 法全般 | 法全般 | 申請処分手続 |
平成29年 | 1条 | 不利益処分手続 (判例問題) |
不利益処分手続 |
各手続の流れをまとめておく
行政手続法は字面通り手続法です。
条文一つだけで完結するわけではなく、いくつかの条文の流れが大事になってきます。さらに、条文が続いていればまだいいですが、場合によっては飛ぶこともあります。各手続、流れをまとめて整理しておくことをおすすめします。
テキストなどに各手続チャート図などが掲載されている場合があると思います。それを利用するもよし。無ければ自分で作成して情報をまとめておくと良いと思います。
あと、2条の「定義」や3条の「適用除外」、非常に面倒ですが覚えておく必要があろうかと思います。過去5年ではそれほど登場していませんが、それ以前には「主役」として出題されたこともありますし、大事な部分であることは疑いはありません。
文言丸暗記はキツイと思いますので、キーワードをしっかり正確に覚えて、あと内容はちゃんとイメージできるようにしておきましょう。
個人的には、この行政手続法って覚えるのが大変だと思っています。正確を期すべき点は正確に、あとはイメージで。
まとめ
この行政手続法2条3条のところは愚直な暗記となると相当大変です。あまり生真面目にならずに各々で語呂合わせやキーワードで覚えるようにしましょう。
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